会則

米田一門会会則

 

第1章 総則 

(名称及び事務局) 

第1条 本会は,米田一門会(以下「本会」という。)と称し,事務局を名古屋市西区清里町175番地に置く。 

 

(会員) 

第2条 本会の会員は,米田病院に一年以上在職し入会を希望したものとする。 

 

(目的) 

第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、会員と米田病院および米田柔整専門学校との密接な連絡を保ち、もって社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業) 

第4条 本会は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。 

(1) 会員相互の扶助・親睦に関すること 

(2) 名簿管理、連絡事項伝達業務

(3) 勉強会の企画

(4) 米田病院開催の研修への参加 

(5) 懇親会の開催 

(6) SNS等での本会活動の情報発信 

(7) 学校や病院運営への協力 

 

第2章 役員 

(役員の種類) 

第5条 本会に次の役員を置く。 

(1) 代表幹事  数名 

(2) 事務局員   数名 

 

(役員の職務) 

第6条 代表幹事は,会を代表して会務を総括する。 

 

(役員の任期) 

第7条 代表幹事の任期は5年とする。(ただし,特殊な事情がある場合の再任を妨げない。) 

 

第3章 会計 

(経費) 

第11条 会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

 

(事業年度及び会計年度) 

第12条 会の事業年度及び会計年度は,毎年1月1日に始まり,翌年12月31日に終わる。  

 

(会計報告) 

第13条 収支計算書を作成し,これを年1回メール配信にて報告する。 

 

付 則 

この会則は,令和5年1月1日から施行する。